海外手配旅行ご旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

  1. 手配旅行契約

(1)

お客様と(株)ソティアとは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)

当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

(3)

当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

(4)

旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び本旅行条件書に定めのない事項は、標準旅行業約款手配旅行契約の部(以下「約款」)によります。

  1. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)

必要事項をお申し出の上、所定の申込金を添えてお申込みください。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載または入力等いただく場合もございます。

お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。お申込金および残金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。

(2)

旅行契約は、お客様からの依頼のお申し出に対し、当社が契約の締結を承諾したときに成立します。

(3)

上記(1)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。

【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメール、インターネット等の場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)

【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

3.お申し込み条件

(1)

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(2)

前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(3)

お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(4)

18歳未満の方は親権者の同意が必要です。

(5)

その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

 

  1. 契約書面のお渡し

当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

 

  1. 旅行代金のお支払いと額の変更

(1)

旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。

(2)

当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

(3)

当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

(4)

当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードによりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含む)や取消料、違約料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

 

  1. 渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

 

  1. 旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。

【1】

変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】

当社所定の変更手続料金

  1. 旅行契約の解除

(1)

お客様は本項(5)に定める料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。

(2)

当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて既に収受した旅行代金を払い戻しいたします。

(3)

お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(4)

お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(5)

本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。

【1】

お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】

当社所定の取消手続料金

【3】

当社が得るはずであった取扱料金

 

  1. 団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込みした旅行契約については、以下により取り扱います。

(1)

当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2)

当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3)

契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第17項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(4)

契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5)

当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6)

旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきます。

 

  1. 当社の責任と損害賠償・免責事項

(1)

当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2)

当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)

お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項(1)の責任を負いません。

【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止【5】食中毒【6】盗難【7】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更【8】お客様ご自身の故意または過失による損害【9】その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害

 

  1. お客様の責任

お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

 

12.特別補償規程の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規程の適用はありません。

 

  1. 通信契約による旅行条件

当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。

 

  1. 海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

 

  1. 衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:https://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

 

  1. 海外旅行保険の加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

 

  1. 個人情報の取扱い

当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。

取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。