旅⾏業約款

⼿配旅⾏契約の部

第1章 総則

第1条(適⽤範囲)

当社が旅⾏者との間で締結する⼿配旅⾏契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、 法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によります。

2.当社が法令に反せず、かつ、旅⾏者の不利にならない範囲で書⾯により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その 特約が優先します。

第2条(⽤語の定義)

この約款で「⼿配旅⾏契約」とは、当社が旅⾏者の委託により、旅⾏者のために代理、媒介⼜は取次をすること等により旅⾏者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、⼿配することを引き受ける契約をいいます。

2.この約款で「国内旅⾏」とは、本邦内のみの旅⾏をいい、「海外旅⾏」とは、国内旅⾏以外の旅⾏をいいます。 3.この約款で「旅⾏代⾦」とは、当社が旅⾏サービスを⼿配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して⽀払う費⽤及び当社所定の旅⾏業務取扱料⾦(変更⼿続料⾦及び取消⼿続料⾦を除きます。)をいいます。

4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信⼿段による申込みを受けて締結する⼿配旅⾏契約であって、当社が旅⾏者に対して有する⼿配旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等に係る債権⼜は債務を、当該債権⼜は債務が履⾏されるべき⽇以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅⾏者があらかじめ承諾し、かつ旅⾏代⾦等を第16条第2項⼜は第5項に定める⽅法により⽀払うことを内容とする⼿配旅⾏契約をいいます。

5.この部で「電⼦承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利⽤する⽅法のうち当社が使⽤する電⼦計算機、ファクシミリ装置、テレックス⼜は電話機(以下「電⼦計算機等」といいます。)と旅⾏者が使⽤する電⼦計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する⽅法により⾏うものをいいます。

6.この約款で「カード利⽤⽇」とは、旅⾏者⼜は当社が⼿配旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払⼜は払戻債務を履⾏すべき⽇をいいます。

第3条(⼿配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって旅⾏サービスの⼿配をしたときは、⼿配旅⾏契約に基づく当社の債務の履⾏は終了します。 したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅⾏サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅⾏者は、当社に対し、当社所定の旅⾏業務取扱料⾦(以下「取扱料⾦」といいます。)を⽀払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利⽤⽇は、当社が運送・宿泊 機関等との間で旅⾏サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅⾏者に通知した⽇とします。

第4条(⼿配代⾏者)

当社は⼿配旅⾏契約の履⾏に当たって、⼿配の全部⼜は⼀部を本邦内⼜は本邦外の他の旅⾏業者、⼿配を業として⾏う者 その他の補助者に代⾏させることがあります。

第2章 契約の成⽴

第5条(契約の申込み)

当社と⼿配旅⾏契約を締結しようとする旅⾏者は、当社所定の申込書に所定の事項を記⼊の上、当社が別に定める⾦額の申込⾦とともに、当社に提出しなければなりません。

2.当社と通信契約を締結しようとする旅⾏者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅⾏サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

3.第1項の申込⾦は、旅⾏代⾦、取消料その他の旅⾏者が当社に⽀払うべき⾦銭の⼀部として取り扱います。

第6条(契約締結の拒否)

当社は次に掲げる場合において、⼿配旅⾏契約の締結に応じないことがあります。

1.通信契約を締結しようとする場合であって、旅⾏者の有するクレジットカードが無効である等、旅⾏者が旅⾏代⾦等に係る債務の⼀部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

2.旅⾏者が、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業⼜は総会屋等その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。

3.旅⾏者が、当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。

4.旅⾏者が、⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。

5.その他当社の業務上の都合があるとき。

第7条(契約の成⽴時期)

⼿配旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込⾦を受理した時に成⽴するものとします。

2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成⽴するものとします。ただし、当該契約において電⼦承諾通知を発する場合は、当該通知が旅⾏者に到達した時に成⽴するものとします。

第8条(契約成⽴の特則)

当社は第5条第1項の規定にかかわらず、書⾯による特約をもって、申込⾦の⽀払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより⼿配旅⾏契約を成⽴させることがあります。

2.前項の場合において、⼿配旅⾏契約の成⽴時期は、前項の書⾯において明らかにします。

第9条(乗⾞券及び宿泊券等の特則)

当社は第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス⼜は宿泊サービスの⼿配のみを⽬的とする⼿配旅⾏契約であって旅⾏代⾦と引換えに当該旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書⾯を交付するものについては、⼝頭による 申込みを受け付けることがあります。

2.前項の場合において、⼿配旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成⽴するものとします。

第10条(契約書⾯)

当社は⼿配旅⾏契約の成⽴後速やかに、旅⾏者に旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯(以下「契約書⾯」といいます。)を交付します。ただし、当社が⼿配するすべての旅⾏サービスについて乗⾞券類、宿泊券その他の旅⾏サービスの提供を受ける権利を表⽰した書⾯を交付するときは、当該契約書⾯ を交付しないことがあります。

2.前項本⽂の契約書⾯を交付した場合において、当社が⼿配旅⾏契約により⼿配する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該契約書⾯に記載するところによります。

第11条(情報通信の技術を利⽤する⽅法)

当社はあらかじめ旅⾏者の承諾を得て、⼿配旅⾏契約を締結しようとするときに旅⾏者に交付する旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯⼜は契約書⾯の交付に代えて、情報通信 の技術を利⽤する⽅法により当該書⾯に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅⾏者の使⽤する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2.前項の場合において、旅⾏者の使⽤に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使⽤する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅⾏者の⽤に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅⾏者が記 載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除

第12条(契約内容の変更)

旅⾏者は当社に対し、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の⼿配旅⾏契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限り旅⾏者の求めに応じます。

2.前項の旅⾏者の求めにより⼿配旅⾏契約の内容を変更する場合、旅⾏者は既に完了した⼿配を取り消す際に運送・宿泊機関等に⽀払うべき取消料、違約料その他の⼿配の変更に要する費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更⼿続料⾦を⽀払わなければなりません。また、当該⼿配旅⾏契約の内容の変更によって⽣ずる旅⾏代⾦の増加⼜は減少は旅⾏者に帰属するものとします。

第13条(旅⾏者による任意解除)

旅⾏者はいつでも⼿配旅⾏契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。

2.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、旅⾏者は既に旅⾏者が提供を受けた旅⾏サービスの対価として、⼜はいまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払う費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消⼿続料⾦及び当社が得るはずであった取扱料⾦を⽀払わなければなりません。

第14条(旅⾏者の責に帰すべき事由による解除)

当社は次に掲げる場合において、⼿配旅⾏契約を解除することがあります。 1.旅⾏者が所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払わないとき。

2.通信契約を締結した場合であって、旅⾏者の有するクレジットカードが無効になる等、旅⾏者が旅⾏代⾦等に係る債務の⼀ 部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

3.旅⾏者が第6条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したとき。

4.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、旅⾏者はいまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤を負担するほか、当社に対 し、当社所定の取消⼿続料⾦及び当社が得るはずであった取扱料⾦を⽀払わなければなりません。

第15条(当社の責に帰すべき事由による解除)

旅⾏者は当社の責に帰すべき事由により旅⾏サービスの⼿配が不可能になったときは⼿配旅⾏契約を解除することができます。

2.前項の規定に基づいて⼿配旅⾏契約が解除されたときは、当社は、旅⾏者が既にその提供を受けた旅⾏サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤を除いて、既に収受した旅⾏代⾦を旅⾏者に払い戻します。

3.前項の規定は、旅⾏者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅⾏代⾦

第16条(旅⾏代⾦)

旅⾏者は旅⾏開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅⾏代⾦を⽀払わなければなりません。

2.通信契約を締結したときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票への旅⾏者の署名なくして旅⾏代⾦の⽀払いを受けます。この場合において、カード利⽤⽇は、当社が確定した旅⾏サービスの内容を旅⾏者に通知した⽇とします。

3.当社は旅⾏開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料⾦の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅⾏代⾦の変動を⽣じた場合は、当該旅⾏代⾦を変更することがあります。

4.前項の場合において、旅⾏代⾦の増加⼜は減少は旅⾏者に帰属するものとします。

5.当社は旅⾏者と通信契約を締結した場合であって、第3章⼜は第4章の規定により旅⾏者が負担すべき費⽤等が⽣じたときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票への旅⾏者の署名なくして当該費⽤等の⽀払いを受けます。この場合において、カード利⽤⽇は旅⾏者が当社に⽀払うべき費⽤等の額⼜は当社が旅⾏者に払い戻すべき額を、当社が旅⾏者に通知した⽇とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が⼿配旅⾏契約を解除した場合は、旅⾏者は当社の定める期⽇までに、当社の定める⽀払⽅法により、旅⾏者が当社に⽀払うべき費⽤等を⽀払わなければなりません。

第17条(旅⾏代⾦の精算)

当社は、当社が旅⾏サービスを⼿配するために、運送・宿泊機関等に対して⽀払った費⽤で旅⾏者の負担に帰すべきもの及び取扱料⾦(以下「精算旅⾏代⾦」といいます。)と旅⾏代⾦として既に収受した⾦額とが合致しない場合において、旅⾏終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅⾏代⾦の精算をします。

2.精算旅⾏代⾦が旅⾏代⾦として既に収受した⾦額を超えるときは、旅⾏者は当社に対し、その差額を⽀払わなければなりません。

3.精算旅⾏代⾦が旅⾏代⾦として既に収受した⾦額に満たないときは、当社は、旅⾏者にその差額を払い戻します。

第5章 団体・グループ⼿配

第18条(団体・グループ⼿配)

当社は同じ⾏程を同時に旅⾏する複数の旅⾏者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ⼿配旅⾏契約の締結については、本章の規定を適⽤します。

第19条(旅⾏代⾦の払戻し)

当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅⾏者(以下「構成者」といいます。)の⼿配旅⾏契約の締結に関する⼀切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅⾏業務に関する取引及び第22条第1項の業務は、当該契約責任者との間で⾏います。

2.契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出し、⼜は⼈数を当社に通知しなければなりません。

3.当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4.当社は契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第20条(契約成⽴の特則)

1.当社は契約責任者と⼿配旅⾏契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込⾦の⽀払いを受けることなく⼿配旅⾏契約の締結を承諾することがあります。

2.前項の規定に基づき申込⾦の⽀払いを受けることなく⼿配旅⾏契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書⾯を交付するものとし、⼿配旅⾏契約は、当社が当該書⾯を交付した時に成⽴するものとします。

第21条(構成者の変更)

当社は契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

2.前項の変更によって⽣じる旅⾏代⾦の増加⼜は減少及び当該変更に要する費⽤は、構成者に帰属するものとします。

第22条(添乗サービス)

当社は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同⾏させ、添乗サービスを提供することがあります。

2.添乗員が⾏う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅⾏⽇程上、団体・グループ⾏動を⾏うために必要な 業務とします。

3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。

4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を⽀払わなければなりません。

第6章 責任

第23条(当社の責任)

当社は⼿配旅⾏契約の履⾏に当たって、当社⼜は当社が第4条の規定に基づいて⼿配を代⾏させた者(以下「⼿配代⾏者」といいます。)が故意⼜は過失により旅⾏者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2.旅⾏者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社⼜は当社の⼿配代⾏者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3.当社は⼿荷物について⽣じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発⽣の翌⽇から起算して、国内旅⾏にあっては14⽇以内に、海外旅⾏にあっては21⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、旅⾏者1名につき15万 円を限度(当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第24条(旅⾏者の責任)

旅⾏者の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅⾏者は、損害を賠償しなければなりません。

2.旅⾏者は⼿配旅⾏契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活⽤し、旅⾏者の権利義務その他の⼿配旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3.旅⾏者は、旅⾏開始後において、契約書⾯に記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が⼀契約書⾯と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識したときは、旅⾏地において速やかにその旨を当社、当社の⼿配代⾏者⼜は当該旅⾏サービス提供者に申し出なければなりません。

第7章弁済業務保証⾦

第25条(弁済業務保証⾦)

当社は、社団法⼈⽇本旅⾏業協会(JATA)〒100-0013 千代⽥区霞ヶ関 3-3-3 全⽇通霞ヶ関ビル)の保証社員になっております。

2.当社と⼿配旅⾏契約を締結した旅⾏者⼜は構成者は、その取引によって⽣じた債権に関し、前項の社団法⼈⽇本旅⾏業協会が供託している弁済業務保証⾦から220万円に達するまでの弁済を受けることができます。

当社は、旅⾏業法第22 条の10第1項の規定に基づき、社団法⼈⽇本旅⾏業協会に弁済業務保証⾦分担⾦を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証⾦は供託しておりません。

株式会社ソティア(旧パラオプランテーションリゾート)

東京都新宿区富久町 1 番 5 号

一般社団法人 日本旅行業協会正会員(JATA) 東京都知事登録旅行業第 3-6762

2023年4月1日 現在